当院からのお知らせ
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
※当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
※マイナンバーカードを利用することで高額療養費制度(限度額認定証)の手続きが不要となります。 尚、各種医療費助成受給者証(障害者医療・ひまわりカード等)をお持ちの方は、これまで通り窓口へ提示ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として使用することで、さまざまなサービスを受けることができるようになります。詳しくは以下のコンテンツ、厚生労働省による説明動画とマイナポータルのサイト、解説冊子(PDF)をご覧下さい。